【公務員】育休取得前は標準報酬月額が高くなる方を選ぶべし【計算つき】
こんにちは。
共働き夫のうまそえおさむです。
今回は、公務員の方は育休取得前は標準報酬月額が高くなる方を選んだ方がいい理由を計算つきで解説します。
・標準報酬月額の見直しの対象になっていてどちらを選ぶか検討中の方
育休手当の公務員と民間の違い
公務員も民間の事業所にお勤めの方も、育休期間中は給与が出ない代わりにお金をもらうことができますが、その制度は異なります。
公務員の場合は、共済組合から「育児休業手当金」が支給されますが、民間の事業所にお勤めの方は、雇用保険法における「育児休業給付金」が支給されます。
その計算根拠は以下のとおりです。
民間の事業所にお勤めの方がもらう育児休業給付金は、休業開始時賃金日額(育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った額)をもとに計算されます。
一方で、公務員がもらう育児休業手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額)をもとに計算されます。
そのため、民間の事業所にお勤めの方がもらう育児休業給付金は標準報酬月額の影響を受けませんが、公務員がもらう育児休業手当金は標準報酬月額の影響を受けます。
標準報酬月額の見直しとは
実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
通常は、当年4月~6月の報酬の平均で標準報酬月額を算出します。
決定し直された標準報酬月額は、当年9月から翌年8月までの各月に適用されます。
この定時決定で、前年7月~当年6月までの年間報酬の平均で算定する額と比較して、当年4月~6月の報酬の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当である場合、年間報酬の平均で算定することができます。(年間平均での算定を保険者算定ということもあります)
年間平均での算定が認められるのは以下①~③を満たすときです。
① 「当年4月~6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」 と「前年7月~当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じた場合
② 2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
③ 被保険者が同意している場合
シュミレーションシートで試算
公務員の育児休業手当金はどれくらいもらえるか試算することができます。
以下は内閣府が公開している収入シュミレーションシートです。
内閣府が各地方自治体へエクセル版を配布していると思いますので、所属の共済支部へ確認してみてください。
国家公務員の育児休業 収入シミュレーションシート(2022年10月版 内閣官房内閣人事局)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/male_childcare/pdf/sankou4.pdf
給与明細を準備して、シュミレーションシートへ必要事項を転記するだけで簡単に試算できます。
シートを2枚用意して、標準報酬月額以外は同じ値を入力すると、通常の算定と年間平均での算定の差額を計算できます。
前提条件(Aさんのケース)
今回は以下の育休を取ろうとする男性(Aさん)のケースを前提として計算しました。
育児休業手当金は約40万上がる
シュミレーションシートで計算したところ、Aさんの場合、通常の算定と年間平均での算定で育児休業手当金が1年間で約40万円の差が生じることが分かりました。
ただし育休を取得するまでの期間の社会保険料が約5万円上がる
上記の保険料額表から、Aさんのケースの場合、通常の算定と年間平均での算定で育休を取得するまでの6か月間で社会保険料の自己負担額が約5万円上がることが分かりました。